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ブラック企業からは全力で逃げよう!

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ブラック企業からは全力で逃げよう!

※ブラック企業という表現を使っておりますが、単語として一般的に認知されているのがこの言葉以外にないため使用しております。

人種差別に繋がりかねない表現のこの単語は私は好きではありません。

別の適切な単語が認知されたらすぐそちらに書き換えます。

 

よくブラック企業という言葉を聞くと思いますが

日本はブラック企業で溢れています

もしかしたらあなたがいる会社はブラック企業かもしれません

ブラック企業はあなたから以下のものを奪います

 

・時間

長時間労働、休日出勤などで私生活時間が奪われる

・お金

薄給、残業代未払い、時間帯や休日手当て未払いなどで正当な収入を得る機会が奪われる

・健康寿命

睡眠・休息時間が少ない、過度なストレス、薄給による健康管理資金の減少、健康維持の時間が作りにくいなどで健康寿命が奪われる

 

どれも本当に人生に重要なものです。

ブラック企業は一度関わると巧妙にあなたの心理を洗脳して全てを奪うでしょう。

極力関わないためにブラック企業の基準を知って、社会の知識を備えて

あなたの重要なものを奪われないように対策しましょう。

 


ブラック企業チェック

チェック内容(全20項目・MAX130点)

1.仕事の持ち帰りが多く、その分の賃金が出ない ( 1点 )

2.有給を使わせてくれない、まともに取れない、使いにくい ( 2点 )

3.上司や先輩が仕事を教えてくれない ( 2点 )

4.出退勤時間の管理がきちんとされていない( 2点 )

5.繁忙期など関係なく常に人手不足 ( 3点 )

6.フルタイムの契約なのに労働時間カットで賃金減少がよくある ( 4点 )

7.休日に社内イベントが多く出席は強制 ( 4点 )

8.人の入れ替わりが激しい、突然解雇される人がちょくちょくいる( 5点 )

9.非合理的な理由で私生活の禁止事項がある ( 5点 )

10.残業代(役職手当で代用されてしまうなど)、休日深夜の手当の未払いなどが常態化している、タイムカード等を退勤させてから業務がある ( 8 )

11.有給取得が年間5日を下回る ( 8点 )

12.退職を伝える期間が1ヶ月前を超える ( 8点 )

13.パワハラ・セクハラが常態化している ( 8点 )

14.就業規定を見せてくれない、就業規定を無視した経営をしている(    10点   )

15.現実的ではない目標を課して、目標未達成を従業員の責任にする ( 10点 )

16.強制的な自腹購入や販売ノルマがある ( 軽いものは5点、重いものは10点 )

17.罰金制度がある ( 10点 )※不祥事による制裁規定の制限内での減給を除く

18.給料支払い日を従業員の同意なく守らない ( 10点 )

19.年間で残業45時間を超える月が7回以上ある、100時間を超える月がある、年間労働時間(時間外合算)が2535時間を超える、のいずれかがある ( 10点 )

20.管理監督者なのに賃金が低い ( 10点 )


判定結果

0点 ー 文句なしのホワイト企業。日本では希少なので転職してもこれ以上は望めないかも。

1点~3点 ー まあまあ普通の会社。たぶん日本ではこのくらいの会社は山ほどあります。

4点~6点 ー グレーゾーン。環境は悪いけどこのレベルの会社はたくさんあります。いい転職先があれば移った方がいいです。

7点~9点 ー 給料が低ければ即逃げレベル。転職をおすすめします。

10点~30点 ー 給料が多少高くても心身を損ねる可能性があります。健全に生きたければ転職をおすすめします。

31点~99点 ー 全力で逃げてください。働けなくなるくらいダメージを受けるまでこき使われます。

100点以上 ー 存在自体が社会悪のレベル。長期間関わると人生終わります。

 

あなたの環境がわかったところで、今度はあなた自身を守るための知識を紹介していきます。


不当に搾取されないための労働基準法7選

法律規定はたくさんありますが、最低限覚えておくべきことを挙げていきます。

①法定労働時間は週40時間以内、年間2085時間以内(1年が365日の場合)、週1回以上の休日が基本

この法律を超えた分は36協定を締結している場合のみ時間外労働が可能。(未締結の会社は存在しないと思いますが)

時間外労働(法定労働時間以外の時間すべて)の場合は

必ず時間外賃金を出さなければいけません。

休憩時間も労働時間に応じて取得する環境を整えなければいけません。

 

②時間外労働の限度は、臨時的な理由を36協定で定めてない場合、年間360時間以内

臨時的な理由を定めていても以下は厳守しないと違法となります。

・年間720時間以内

・1ヶ月で100時間以内

・2~6ヶ月全てで平均80時間以内

・45時間を超える月は6ヶ月以内

*建設事業、自動車運転の業務、医師など現在猶予されている業種があります。

 

③管理監督者の条件《管理職になった場合に必ずチェック》

以下が全て当てはまる場合のみ】

・労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容、責任と権限を有していること

 

・全社的な経営方針を決定する会議において陪席ではなく議決権のある構成員であることや、

自らの裁量で業務を遂行できること

 

・人事権についても、採用や人事考課についての最終的な権限を持ち、解雇の権限も有していること

(社内に多くの同等クラスの管理監督者が設定されているなどはNG)

 

多くの事項について上司に決裁を仰ぐ必要があったり、

上司の命令を部下に伝達するに過ぎないような者は管理監督者とは言えません。

 

・現実の勤務形態も労働時間等の規制になじまないようなものであり、始業終業を管理されていないこと

シフトに入っているなど労働時間について厳格な管理をされているような場合は、管理監督者とは言えません。

 

・賃金等について、その地位にふさわしい待遇がなされていること

一般労働者が月10~20万円前後の県(東北ハローワーク求人相場の場合)では

月40万円以上は最低ラインと労基から実際に聞いています。

 

④有給休暇の日数と必ず取得する義務が5日間あること

フルタイムの場合は入社6ヶ月(試用期間も含まれる。正規雇用からのカウントではありません。)

週4日パートの場合は3年6カ月(入社6ヶ月後初年は7日)

週3日パートの場合は5年6カ月(入社6ヶ月後初年は5日)

直近1年間の出勤率が8割以上(

・業務上負傷または疾病にかかったことによる休業

・介護休業

・育児休業

・産前産後の休業期間

・有給休暇 は出勤率の計算に含める

)であれば、年10日の有給休暇の権利が発生します。

同時に年間5日の有給取得の義務があります。

試用期間や非正規の期間はカウント外、パートは有給がないなどは違法です。

 

⑤労働契約を労働者の同意なく変更することは原則できない

給料、労働時間、仕事の内容など、実際に働いてみて

労働条件と異なる場合や急に会社から不利な条件への変更をされた場合

労働者は労働条件通りにするよう要求でき、会社が要求に応じない場合は労働契約をすぐに終わらせることができます。

 

下げられた給料を黙ったまま受け取ると「給料を下げていい」と同意があったとされてしまうことがあるので注意が必要!

労働契約書をもらったらすぐに説明と条件が違わないか確認は必須です。

契約書を出さない会社は論外です!

 

⑥最低賃金

年棒制や月給制にも適用されます。基本給と諸手当の合算が対象となります。

みなし残業代、時間外賃金、時間帯による割増賃金、交通費、皆勤手当、家族手当、臨時に支給される賃金などは諸手当の対象外です。

各都道府県や対象業種などで最低賃金額が変わりますのでチェックしましょう。

 

⑦退職について

雇用期間が契約によって定められている場合

(契約社員や派遣社員というだけでは雇用期間が定められているとは言えない)

原則として、労働者はその日まで退職することができません。

ただしやむを得ない事情がある場合は、退職することができます。

また契約期間の初日から1年以上経過している場合は、期間の定めがあったとしても、

労働者は申し出から2週間経過で退職できます。

 

雇用期間の定めがない場合は申し出から2週間経過で退職できます。

解雇(会社都合、懲戒解雇を除く)の場合は30日前で、その前の解雇は手当てを支払うことになっています。

 

引継ぎは大抵書面でもできますので、退職申し出の前に作成するのをオススメします。

引継ぎをしない、もしくは不十分なままだと双方に不利益が生じる場合がありますので

できない正当な理由がない限りは必ず引継ぎはしてください。

 

有給休暇が残っている場合は残らず取得しましょう。

 

実際多くの会社では、就業規則などで

「労働者が退職する際は、30日前までに会社に退職届を提出しなければならない。」

と定めていると思います。

円満に退職を望む場合はその通りにするのがいいです。

それを超える期間は常識の範囲外なので原則従う必要はありません。

 

以下の場合は会社都合になりますので、退職届には『 一身上の都合 』とは絶対に書かないでください。

・自己退職の理由が違法な雇用状態である

会社にその旨を申し出て、それでも自己都合だから退職届の提出を求められたら、提出前に労働基準監督署に相談しましょう。

違法かどうかの判断もしてもらえます。

・会社からの『 退職勧奨 』

こちらも当然会社都合になりますので、退職届には『退職勧奨に伴い』という記述にしましょう。

万が一会社都合にされていなかった場合はハローワークに証拠を持参して申し出を

退職金が支払われないなどがあれば都道府県の労働局

(退職後のため労働基準監督署は管轄外になる可能性があるため)に相談しましょう。

 


証拠は自前で用意が基本

会社側は経営を守るために会社に不利な証拠は基本的に出しませんし証拠隠滅や改竄される恐れもあります。

必ず自分で揃えましょう。

 

・雇用契約者(労働通知書)と求人表

求人表や面接時に説明された条件と実際の条件に相違がないか確認

違った場合は会社に訂正を求め応じない場合(入社してすぐ実行すること)、雇用契約を無効にできます。

ただし面接時に違う説明だったと証明するのは非常に困難です。

面接マナーなどの風潮もあり条件を書面で出してもらうことは難しいでしょう。

自分の書いたメモだけでは証拠としては弱いです。

唯一可能な対策は『ボイスレコーダー』だけです。

スマホは所持確認される可能性がありますので、小さいポケットなどに忍ばせることが可能な機械を持っておくことをオススメします。

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・社内規約の確認

恐らく写しはできないと思うので、重要な事項をメモ、もしくは写メする。

特に退職金の項目はここで必ず確認した方がいいです。
ブラック企業はなにかしら理由をつけて見せてくれない場合が多いですが

違法な事項は法律が優先となります。

 

・労働時間の証拠

タイムカードが正確な場合はタイムカードのコピーか写メ

確実なのは毎日会社にいる出退勤の時間がわかる写真データ(社内で禁止の場合や人から見られる場合は会社の外でもよい)

最低でも手記による正確な記録をとる。

 

・(退職する場合)退職に関する条件

会社都合で退職届を提出する場合、会社都合となった事由を書いて提出した退職届の写し。なるべく【内容証明郵便】を利用する。

退職金の支払日を確認しておく。退職所得控除の利用を念の為に申し出る(まともな会社なら申し出がなくてもやってくれますが)。

 


まとめ

長くなりましたが、これでも本当に最低限です。

職場環境によっては活用しにくい場合もあると思いますが、頭に入れて実行できることをして備えることが重要です。

働くこと自体が自分と会社との『 契約 』です。

契約 』は相対する当事者の合意によって成立する法律行為です。

相手任せにせずにしっかりと自身でも管理をしてください。

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